一目でわかる「育児休業給付金」手続きと注意点について
今回は、育児休業給付金について調べてみました。
3つのステップで説明していくよ~
※下記は一般的な内容となっていますので、当てはまらない場合もあるかと思います。実際に申請する場合は、事前に勤め先の総務・人事などの窓口に確認してください。(ちなみに下記は2014年秋時点の情報です)
今回も皆さんのお役に立てればと思います╭( ・ㅂ・)و ̑̑ グッ !
「STEP1 育児休業給付金についてこれだけは押さえておこう」
STEP1 育児休業給付金についてこれだけは押さえておこう
一目でわかる育児休業給付金
育児休業給付金とは、一言でいうと「育休中に最初の半年は給料の2/3、それ以降は給料の半分のお金が貰える制度」のことです。まずは表で概要を説明します。
項目 | 内容 |
---|---|
どんな制度? | 育休中に給料の2/3~半分のお金が貰える制度 |
誰がもらえるの? | 出産後も働く予定で育休をとったママ ※雇用保険に加入していること |
いくらぐらい? | 月給20万のママで10か月育休をとると120万ぐらい |
どのようにもらえる? | 2~5ヶ月で最初の振込があり、その後2ヶ月ごと |
手続き時期は? | 育休に入る前 ※産休期間中に必要な書類を申請 |
窓口は? | 勤め先の総務・人事など |
育児休業給付金とは
「育児休業給付金は産休中の生活費をサポートするため」のお金です。育児休業給付金で貰えるお金は下記の通りとなります。
最初の6か月 月給×2/3×育休で休んだ月数
7か月~ 月給×1/2×育休で休んだ月数
また、「産休手当金」と「育児休業給付金」を整理するために以下の表を作成しました。
時期 | 取得できる休暇 | 貰える手当 |
---|---|---|
産前6週 | 産休 | 出産手当金 |
出産 | ||
産後8週 | 産休 | 出産手当金 |
産後9週~ | 育休(最大1歳6か月まで) | 育児休業給付金 |
職場復帰 |
STEP2 育児休業給付金を受け取るまでの流れについて
育児休業給付金を受け取る流れは以下の通りです。参考にしてね。
事前に勤め先の総務・人事などの窓口に受給資格などを確認する。
産休に入る前に、育休の予定期間なども伝えておくといいかも!
育休開始後から2~5か月後に最初の振り込みがある。2か月ごとに指定口座に振り込まれる。
STEP3 育児休業給付金をもっと知りたい
最後にぷほが調べた中で気になった育児休業給付金のあれこれを記載しておきます。
育児休業給付金の支給率の引き上げ!
2014年4月1日以降に開始する育児休業から育児休業給付金の支給率が引き上げになっています。今までは「育休中の全期間で給料の半分が貰える制度」だったのが、「育休中に最初の半年は給料の2/3、それ以降は給料の半分のお金が貰える制度」となりました。ありがたい限りです。
どれくらい育休を取れるの?
通常は赤ちゃんが1歳になるまで育休を取得することが可能です。(生まれてから最初の2か月は産休のため、10か月の育休の取得が可能)
但し、「保育所の入所を希望しているができない場合」「養育困難となった場合」などの条件を満たすときは、最大1歳6カ月まで育児休業を取得することが可能となっているようです。
では、一般的にはどのくらい育休を取得しているのでしょうか?ぷほ調べによると・・
①4月入園に合わせて復帰
②ちょうど1歳になって復帰
のいずれかで①が多数派のようです。また、場所によっては、保育所事情は厳しく4月以外の入所が難しいことが多いため、②の場合は4月になるまで両親に見てもらったり、無認可の保育所に入所したりしているようです。
また、保育所の中には0歳児クラスは6ヶ月以上からしか預かってくれないところもあるため、「生まれた時期」や「住んでいる場所(保育所の空き具合)」によって、育休の期間を検討する必要がありそうです。
育休中の社会保険料が免除に!
産休と同じく育児休業等期間中の社会保険料は免除されます。 また、「免除期間中も年金額は、保険料を納めた期間」として扱われます。
ぷほのまとめ
保育所の申込は、「11月~12月に来年の4月入所の申込資料が配布され、1月~2月に申込を締め切るというのが一般的のようです。」が、色々調べてみると、9月に配って10月中旬には締め切るなどといった例も・・こちらは住んでいる場所によって全然違うようです。
職場やお金のことを考えると休んでいられませんが、あまり小さい時から預けるのも「施設の受け入れ体制」や「ママの気持ち的にも難しい」ことかと思います。「生まれた時期」や「住んでいる場所」によって色々と違いがでてきそうですが、申込は締切を逃すと次の申込が難しそうなので、必ず申込み時期を抑えた上で、色々と検討しておきたいところです。
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